遊漁証(雑魚釣り券)の購入のお願いと購入頂く意義について

湖沼河川にいる魚などを釣る場合、なんの魚を捕るのにも遊漁証を購入して貰っています。
各漁協には漁業権魚種が定められており、殆どの魚種が入っております。これら魚種の増殖が各漁協に義務付けられており、何らかの増殖手段を講じなければな りません。以下の増殖事業があり、それぞれに各漁協が出費して行っていますが、バスなどの外来種に食われる被害が多くなっています。このように閉鎖系の河 川湖沼では何を釣っても生態系を釣っていることになりますので、この点をご理解いただき、遊漁証を購入願いまして、組合員同様気持ちよく釣りを楽しんで貰 いたいと願っています。そのため、各漁協は放流や環境整備に努力しています。釣り券購入を頂いているのは、このような費用の一部を担って頂いていることに なります。

(種苗放流)
 増殖手段には色々ありまして、その一つに種苗を放流することがあります。
 各魚種について、放流したいところですが、種苗の生産が行われていない魚種があります。アユ・ヤマメ・イワナ・サクラマス・ウナギ・コイ・フナ・ワカサギなどは種苗 の生産が行なわれていますので、これを購入して放流することができます。種苗生産されていない魚種、例えばボラ・ハゼ類・モツゴ・モロコ類・タナゴ類など は種苗の入手は困難か或いは全くできません。放流できない魚種については、以下の増殖手段で対応しています。

(環境整備)
 増殖手段として、放流以外に産卵場の造成(河床耕耘・藻場の造成や水草の移植・河床掘削・産卵礁投入)があります。
 その他、魚などの移動を阻害している農業用水堰や流砂防止堰がたくさんありますが、これら魚道がない堰には魚道の設置を要望したり、河川湖沼の環境を守るために、ゴミの清掃や草刈りなども行っています。
 また、湖沼河川内には沢山の外来種(ブラックバス、ブルーギル、アメリカナマズ(チャネルキャットフィッシュ)など)が繁殖しています。この外来種は在来種を食べ、在来種の存続まで脅かしています。
 この外来種の問題は全国的になっていますが、本県でもバスやブルーギルに続いてアメリカナマズも驚異的に増えています。外来種の被害を被るのは、在来種 でありこれを漁獲している組合員であり釣りを楽しむ一般の人々でもあるわけです。過去永遠と築いてきた在来種を対象とした食文化は絶え絶えとなっていま す。この外来種の繁殖は河川湖沼を生活の一部としてきた人たちに精神的苦痛と漁獲の減少とという現実問題を与えております。
 この外来種の駆除には大変な苦労をしている漁協が殆どです。在来種は少なくなるし、駆除しても獲りきることがなかなかできません。
 この外来種に加え、カワウの襲来があります。このカワウについても、あゆなどの在来種の被害が大きくなっています。各湖沼河川の漁協では、この飛来に対 し爆竹や花火で追い払いを行っていますが、一向に効果が上がりません。この追い払いには大変な労力と費用が掛かりますが、これも魚属を守るための手段であ ります。

これらの増殖対策には沢山の漁協組合員が携わり、魚などの生物が河川湖沼内で沢山繁殖できるよう、或いは魚属の保護のために努力しています。
 また、これらの成果が遊漁の皆さんにも快適な環境と、魚釣りの楽しい場の提供になるよう心がけております。河川湖沼に漁協がなくなるような事態になる と、河川環境や魚たちは大変なことになってなってしまうのではないかと懸念され、釣りの楽しみも限定されてしまうと考えられます。
 釣り券を購入して頂く時には、以上のことをご理解の上購入下さるようようお願いいたします。このことにより、お互いが気持ちよく河川湖沼を愛し、楽しい釣りが継続されていくものと確信いたしております。

牛久沼の遊漁規則の一部変更

漁具漁法の追加とその期間・遊漁料が下記のように追加されました。

   

漁具漁法の追加

四つ手網

・網の一辺が1メートル以下とする。 ・同一人が同一漁場区域で使用できる数は5網以内とする。

 

ビンダル

・ビンダル1個の体積は12リットル以下とする。 ・同一人が同一漁場区域で使用できる数は10個以内とする。

 

かご

・かごの大きさは縦横30センチメートル、長さ50センチメートル以下とする。 ・同一人が同一漁場区域で使用できる数は20かご以内とする。

遊漁期間

上記漁具漁法を行える期間は、10月1日から翌年3月31日までです。

遊漁料

日釣り券400円。10月1日~翌年3月31日の券は4,000円です。

以上の追加は、多くの方が楽しめるよう資源維持のために設けられましたので、宜しくご協力の程お願い致します。

釣りのできる期間 (詳細は各組合の紹介の項を参照下さい。)

やまめ 大北川組合、十王川組合、久慈川組合、那珂川組合、緒川組合が放流。
あゆ 大北川組合、十王川組合、久慈川組合、那珂川組合、緒川組合、桜川組合、鬼怒小貝組合が放流。
サクラマス 久慈川、那珂川が放流
うなぎ (十王川、土浦市、桜川の3組合以外の)13組合で放流。
ふな (緒川以外の)15組合が放流。
※その他、かじか、うぐい、もつご、もろこを放流する河川もあります。

釣りのルール

(1)茨城県内水面漁業調整規則

①採捕禁止期間

さけ 周年

いわな、にじます、やまめ

10月1日~3月31日
あゆ 1月1日~5月31日
しらうお 3月1日~3月31日
わかさぎ 1月21日~2月、5月~7月20日
こい 5月11日~6月10日
さくらます 5月1日~11月30日
(久慈川・那珂川については、
  5月1日~2月末日)

 

②全長等の制限(下記の物を採捕してはいけません。)

いわな、やまめ、さくらます、
にじます、こい
全長15センチメートル以下
(久慈川・那珂川のさくらますについては、全長25センメートル以下)
うなぎ 全長23センチメートル以下
そうぎょ、れんぎょ 全長25センチメートル以下
からすがい 殻長10センチメートル以下

 

③漁具漁法の制限と禁止

地引き網、うなぎ手繰網、わかさぎ刺し網、さけ建網、留網、無双網、おとり網、いくり網、徒立網、瀬干漁法、やな漁法、う飼漁法、水中に電流を通してする漁法、潜水器漁法、発射装置を使用する漁法、さけ引掛釣、の漁具漁法が出来ません。

 

➃禁止区域など

毛針釣りは、3月1日から5月31日まで、那珂川、久慈川、鬼怒川、利根川、 大北川、及びその支流において出来ません。
水産動植物を採捕出来ない区域は以下の通りです。

久慈川 岩崎せき堤上流端から上流300m及び下流400m(小貫橋)の間の区域
久慈川支流里川 田渡せき堤上流端及び里の宮せき堤上流端から上流及び下流それぞれ500mの間の区域。
久慈川支流八溝川 久慈郡大子町大字上野宮地先門の井橋上流端から桜井橋下流端に至る区域。
那珂川支流緒川 常陸大宮市下小瀬地先梅曽根せき堤上流端から上流及び下流それぞれ200mの間の区域。
常陸大宮市野口平地先間々せき堤上流端から上流及び下流それぞれ200mの間の区域。
常陸大宮市三美地先小場江せき堤上流端から上流50m及び下流100mの間の区域。
常陸大宮市那賀地先那賀せき堤上流端から上流及び下流それぞれ200mの間の区域。
常陸大宮市上小瀬地先圷せき上流端から上流200m及び下流50mの間の区域。
常陸大宮市上小瀬地先寺下せき上流端から下流50mの間の区域。
大北川 北茨城市石岡地先大塚せき上流端から上流30m及び下流50mの間の区域。
大北川支流花園川 北茨城市華川町花園地内花吉橋上流端から同町花園地内花園橋下流端に至る区域。
北茨城市華川町上小津田地先地切せき(通称浄蓮寺せき)上流端から上流50m及び下流50mの間の区域。
北茨城市華川町車地先伊豆堂せき上流端から上流50m及び下流50mの間の区域。
鬼怒川 結城郡千代川村鎌庭地先鎌庭せき上流端から上流50m及び下流200mの間の区域。
利根川(魚類採捕禁止) 鹿島郡波崎町宝山地先利根川河口せき管理橋上流端から上流110m、下流端から下流110mの間の区域。
久慈川(禁止期間) 辰の口せき上流端から上流及び下流それぞれ600mの間の区域において、12月1日から翌年9月19日の期間。
久慈川、鬼怒川の保護水面 久慈川では常陸大宮市辰口下流付近、鬼怒川では鬼怒川大橋下流付近に保護水面が設定されています。付近に標柱が設置されており、この区域では、9月20日から11月30日までの期間、水産動植物の採捕は出来ません。
河口付近における採捕の制限 那珂川の海門橋上流端から下流の内水面の区域、久慈川の久慈川大橋上流端から下流の内水面の区域、大北川の花園川合流点から下流の内水面の区域、これらの区域において手釣及び竿釣(引掛釣及びこれに類するものを除く)以外の漁具、漁法は出来ません。

あゆの禁止期間及び投網及びころがし釣りに関する禁止区域及び禁止期間等は
釣り情報の項に記載していますのでそちらもご覧下さい。

ページのトップへ戻る